課税・非課税
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行政書士・司法書士への支払手数料の課税・非課税が違うと聞きま...課税・非課税
行政書士・司法書士への支払手数料の課税・非課税が違うと聞きましたが、よくわからないので教えてください。 行政書士と司法書士で異なるのであれば、源泉徴収のことだと思います。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者が、司法書士に報酬・料金等を支払う際には、所得税を源泉徴収する必要があります。
これに対し、行政書士に報酬・料金等を支払う際には、源泉徴収する必要はありません。
なぜなら、所得税法では、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・測量士・建築士・不動産鑑定士・技術士などに報酬・料金等の支払をする場合には源泉徴収しなければならないと定められていますが、行政書士はその対象とはなっていないからです。
なぜ行政書士だけ取り扱いが異なるのかは、行政書士会のHPでも、「その理由を明確に説明するのは難しく、法整備上の落とし穴と考えられている。」とされており、結局のところ、明確な理由があるわけではなく、単に立法の際に行政書士を入れ忘れただけで、わざわざ法改正するほどのこともないのでそのままになっているようです。
ちなみに、最終的に確定申告で調整しますから、その都度納付するか、まとめて納付するかの違いであり、納税額に差が出るわけではありません。